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介護保険利用するには? 申請方法

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※本記事は広告・プロモーションを含みます。

介護保険ってなに?、よくヘルパーさんとかデイサービスとか聞くけどどうやって利用したら良いいのかわからない。

年を取ったら勝手に使えるようになるの?

などなど、介護保険ってよくわからない、どうやったら利用できるのか、どこに相談したら良いのか、そんな疑問のある方、そろそろ親が歳で考えたい、相談したい、又は利用したいという方そんな方は、この記事を読んでいって下さい。

ケロケロ

私は元々、介護職に長く携わっており、居宅のケアマネジャー(介護支援専門員)としても5年勤務していました。
その中で、得た知識をもとに記事を書いてゆきます。

目次

介護保険とは

まず介護保険とは、介護保険制度になります。

介護へ保険制度とは、急速に進む少子高齢化や家族制度の変化に呼応するために2000年4月からスタートした介護を受ける為の保険です。運営は、市町村(保険者)で、私たちは40歳になると、自動的に「被保険者」として加入します。

65歳以上の方は、市町村が実地する要介護認定で介護が必要と認定されると、いつでもサービスを受けることが出来ます。また40歳から64歳までの方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合にサービスを受ける事が出来ます。

・65歳以上の方が申請し、認定が出れば使える
・40歳から64歳の方は特定疾患があって、介護が必要な状態なら申請して認定  が出たら使える

※介護保険の利用には色々手続きがあります

介護保険利用の流れ

まず、介護保険を利用するまでの流れをざっくり説明します。

1申請する

2要介護認定を受ける

3認定結果が通知される

4ケアマネジャーに相談する

5介護サービスを利用する

上記のように、まずは申請を行います。

※緊急で必要、色々と相談したい、本人は嫌がっているが介護が必要な状態である、何もわからず不安でどうしたら良いのか分からない、など介護相談も行いたい場合は、地域包括支援センターに相談すれば、申請から一緒に手伝ってもらうことも出来ます。(費用は無料です)

申請の方法

1申請する

申請書を記入し、窓口に提出する

・申請はサービスの利用を希望する本人の他に家族にも出来ます。

・窓口は市町村の介護保険課です。以下のところでも申請の代行依頼が出来ます

   居宅支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設

申請に必要なもの

・申請書(市町村の介護保険課にあります)

・介護保険証(もしなくしていたら再発行可能)

・医療保険証

※申請書に主治医の名前、病院名、住所、直近の受診日を記入する欄がありますので診察券など持っていくとスムーズです。

何ヶ所も通っている場合は、主治医は一番よく見てくれる身体のことを一番わかっている先生を記入して下さい。長く病院受診されていない方は、受診が必要です。

2要介護認定を受ける

認定調査

申請書を窓口に提出すると、その後市町村等の認定調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態や、日常の生活、家族等についての聞き取り調査を行います(およそ1時間程度)

ケロケロ

自宅に調査の人が来て、生活での困り事などを聞き取ります。
初対面の人が来るので緊張すると思いますが、見栄も張らず困っていることをしっかり訴えて下さい。
見栄を張って何でも自分でできていると言うと介護保険の利用は必要ないと判定される事もあります。

主治医意見書の作成

市町村の依頼で主治医が意見書を作成します。

受診の際に一言、先生に「介護保険の申請をした」と言っておくと良いと思います。

本人が持っていく書類などはなく、市役所が書類のやり取りを行います

※意見書作成料について申請者の自己負担はありません(受診料や薬代などはかかります)

一次判定

訪問調査の結果及び、主治医意見書の一部項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護認定の判断が行われます。

二次判定

一次判定の結果と主治医意見書などを元に、介護保険審査会(保険・医療・福祉の専門家で構成)による要介護の判定が行われます。

3認定結果が通知される

介護保険被保険者証は申請からおよそ1ヶ月程で自宅に届きます。

認定は、要支援1・2、要介護1〜5までの7段階、及び非該当(自立)に分かれています。

認定通知書に、要介護状態区分、認定の有効期限などが記入されています。要介護度状態応じて、利用できるサービスや支給限度額が異なります。

ケアマネジャーに相談する

介護認定が出たら、介護保険を利用する場合はケアマネジャーを探します。

知り合いなどいればその方に相談して、担当になってもらえる場合もあります。

当てがなければ、認定の通知書とともに、介護支援事業所一覧が届きますので、その中から探すか、地域包括支援センターに相談すれば、探してもらう事も可能です。

要介護1〜5と認定された場合は、居宅介護支援事業所へ連絡

要支援1・2と認定された場合は、地域包括支援センターの管轄となります

※ケアマネジャーへの相談や、地域包括支援センターへの相談などは無料です

介護サービスを利用する

認定が出て、ケアマネジャーが決まったら、ケアマネジャーと相談しながら、利用するサービスの調整を行います。

基本的に本人の介護度、状況に合わせて提案をしてくれます、また希望があればどんどん伝える事で、希望により近づけることが出来ます。

人によって(介護度や状況)によって利用できるサービスが違います

ケロケロ

介護保険を利用するには、ケアプランと言うものが必要となり、ケアマネジャーが作成します、それに基づき、ヘルパーやデイサービスなど利用することが出来ます。

まとめ

1申請する

2要介護認定を受ける

3認定結果が通知される

4ケアマネジャーに相談する

5介護サービスを利用する

介護保険を利用するには、上記の方法で行いますが、介護保険は色々と制度に決まりがあり、ややこしいのでプロに相談しながら行うがおすすめです。

プロと言っても弁護士の様に相談お金はかかりません。

地域包括支援センターや市役所、担当のケアマネジャーが付いたらケアマネジャーへ相談して下さい、介護保険申請前でも、介護相談は地域包括支援センターが窓口となりますので不安を感じたら相談をしてみて下さい。

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